もう迷わない確定申告

 

 

確定申告

こんにちはやまぽんです。

今年も確定申告の時期がやってきました。毎年何かと面倒な確定申告ですが。

避けて通れないのが確定申告です。

私もまだまだ分からないことだらけの確定申告ですが今回勉強のつもりで記事を書いてみようかなと思います。

 

今年の確定申告
2月16日(木)から3月15日(水)まで

 

まずおさらいですが

確定申告とは1年間の所得にかかる税金額の計算を行い、期限までに税務署に行き申告・納税する手続きのことです。

国民の三大義務の一つである納税の義務、日本に住んでる以上は避けて通ることができませんね。

 

確定申告が必要な人

個人事業主フリーランスとして働いている人

・給与所得が2000万円を超える人

・副業の所得が年間20万円を超える人一定額の公的年金を受け取っている人

株式投資で一定の利益を得た人

・不動産などそのほかの所得があった人

・2ヶ所以上の就業先から一定の収入を得ている人

手続きに必要なもの

確定申告書類(A様式、B様式がありA様式は会社員など給与所得者や年金を受けとっている人、B様式は個人事業主や土地、株式を売却した人)

 

本人確認書類マイナンバーカードが必要、ない場合は番号確認書類と身元確認書類の両方を提示する)

番号確認書類とはマイナンバー通知カード、住民票

身元確認書類とは運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など

口座情報が分かるもの

払いすぎた税金の還付を受けるため。還付を受けるには確定申告書に口座情報を記載する

所得が証明できる書類

会社員の場合源泉徴収票(提出は不要)個人事業主は支払い調書

控除を受けるための必要な書類

ふるさと納税の寄付金控除、住宅ローン控除など各種控除を受ける場合

 

印鑑

シャチハタ不可

上記に加え白色申告では収支内訳書、青色申告では青色申告決算書が必要

 

 

手続きできる場所

確定申告の申告先は、原則として1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署。
源泉徴収票の住所と現住所が違う場合は現住所の管轄税務署へ申告
その年の1月1日から確定申告をする日までの間に転居などで現住所が源泉徴収票と異なる場合は、現住所を管轄する税務署で申告をしなければなりません。

個人事業主の場合も同様で、確定申告をする日の住所を管轄する税務署への申告となります。ただし、個人事業主の納税地に異動があった場合は、次のような届出が必要となります。

確定申告するメリット

 

青色申告特別控除を受けることができる

個人事業主や不動産事業者が青色申告をする場合、青色申告特別控除として65万円の控除(複式簿記の場合)を受けることができます。
(簡易簿記の場合は10万円)

・青色事業専従者給与を必要経費として算入することができる

事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族を従業員として雇用する場合、支払う給与を必要経費として算入することができます(専従者給与)。

親族経営をしている場合には大きなメリットになります。適用を受けるためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

※「専従者」になる場合、その人は所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれません

純損失を3年間繰り越すことが可能となる

その年が赤字の場合、損失申告をすることにより翌年以降3年以内に出る所得と差引することができ、翌年以降の節税をすることができます(純損失の繰越控除)。

また、前年度も青色申告をしている場合には、本年度の赤字を繰り戻して控除し、還付を受けることもできます(純損失の繰戻控除)。

30万円未満の減価償却資産を一括経費にすることができる

パソコンなどの減価償却資産を取得した場合に、通常は耐用年数に応じて経費としますが、青色申告を行う場合は取得した事業年度において全額経費とすることができます(白色は10万円未満)。

これを少額減価償却資産の特例と言い、限度額は300万円となります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告」と「白色申告」の違いとは?
二つの違いを簡単に示すと、青色申告は帳簿の作成に手間がかかるけれど節税メリットが大きく、逆に白色申告は帳簿や申告の手間がかからない分、優遇措置を受けられないということになります。

つまり、手間をかければ税金が安くなる、ということですね

白色申告のメリット

白色申告のメリット
事前申請の必要がない

青色申告の申請をしない場合、自動的に白色申告となります。

帳簿付けや申告が簡単

青色申告で求められるような複雑な簿記ではなく、単式簿記での記帳でよいため簡単に記帳することができます。

青色申告のメリット

特別控除や給与を経費にできる

青色申告のメリットは上記の通り65万円の特別控除がある事です。

また事業に妻や夫などの配偶者や家族を従業員として雇っている場合には、その給料を必要経費に出来たりするので節税になります。

損失を3年間繰り越す事が出来る

こちらも上記の通り今年の損失を次の年の所得から差し引きする事ができます。

 

少し面倒ですが青色申告にすることができればとても節税になる事間違いなしです!!

また会計ソフトを用いれば感覚的に帳簿をつけることも可能なため、簿記の知識がなくても帳簿がつけられるのはいいですね。 

確定申告は個人事業主だけではなく、副業で収入を得ている会社員なども必要になる場合があります。

もし申告対象者であるにもかかわらず、確定申告の期間中に申告をしなかった場合は、本来納める金額以上の税金を課せられるなどのペナルティが生じます。

 

確定申告をしない場合や期限に遅れたらどうなる?


確定申告は原則、期限内(毎年2月16日〜3月15日)までに申告手続きを行なわなけばいけない。申告が遅れると無申告加算税や延滞税が科せられる。

ただし、税務署から調査があった後に申告した場合と、調査がある前に自主的に申告した場合では課せられるペナルティに違いがある。

ただしやむを得ない理由があれば期限延長申請も可能だそうです。

まとめ

非常に手間のかかる確定申告ですが税金を納めることは国民の義務なのです。

社会保険料の増加や消費税増税など厳しい時代で副業に取り組む人など多いと思います。

個人事業主や副業、株式投資で収入があった方は上手に税金と向き合っていきましょう。

皆さん確定申告忘れずに。

今日も記事を読んでいただきありがとうございました。